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海外FXで経費計上できる費用を紹介!上手な確定申告で税金を抑えるポイントとは?

海外FXで経費計上できる費用を紹介!上手な確定申告で税金を抑えるポイントとは?

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海外FXの経費とできる費用は複数あります。例えば入出金手数料や取引手数料、有料のインジケーター代金などが挙げられます。

また場合によっては、通信費や家賃の一部を経費とすることも可能です。経費計上の基本を知っていれば節税効果を高められる可能性があるといえるでしょう。

本記事では経費計上の基本や、経費として認められやすい費用、また10万円以上の備品の取扱いについて解説します。

なお、経費計上可能な費用を先に知りたいという人は、以下から読み進めて下さい。

海外FXの確定申告における経費計上の基本

始めに、海外FXの確定申告における経費計上の基本を説明します。ポイントとして挙げられる項目は以下の4つです。

それぞれ細かく見ていきましょう。

雑所得の計算方法と必要経費の関係

海外FXで上げた利益は、確定申告においては基本的に「雑所得」の区分に振り分けられます。この雑所得の金額は、以下の計算に基づいて算出されます。

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雑所得の金額の計算方法
雑所得の金額 = 総収入金額 - 必要経費

ポイントは、利益がそのまま雑所得の金額になるわけではない点です。海外FXで上げた利益は、上記計算式の中の「総収入金額」に当たります。つまり海外FXの税金計算において、雑所得の金額とは、FXの利益から経費を差し引いた結果です。

したがって経費に計上する費用が多いほど、雑所得の金額は小さくなり、支払う税額を抑えられます。この仕組みを意識するかどうかによって、支払う税額には少なくない差が出てくるでしょう。

なお、経費計上によってどれくらい節税ができるかは後述しています。

必要経費にできるのは海外FXに関係する費用

節税するにはできるだけ多くの費用を経費計上したいわけですが、どんな費用でも無制限に経費計上できるわけではありません。海外FXで上げた利益から差し引けるのは、海外FXに関係する費用のみです。

とはいえ海外FXを行っている中で、費用は意外と発生しているものです。自身が海外FXをどのように行っているかを振り返って、計上できそうな費用をしっかり検討することをおすすめします。

knowledge
実質的な負担額は少なくなる

海外FXに活用する備品やサービスの購入費用は、経費計上できる可能性があります。経費計上できれば、税額が抑えられ、実質的な負担額が減ります。海外FX用にパソコンなどの購入を検討している場合、節税分も考慮して予算を組んでも良いかもしれません。

不適切な場合は否認されることがある

それぞれの費用が海外FXに関係するかどうかは、基本的に自分で判断することになります。適切に判断できているなら問題ありませんが、不適切な費用が含まれている場合などは、税務署から指摘を受けることがあります。

必要経費として認められなかった場合には、本来支払うべきだった税額が増えることになります。この場合、納税額が不足することになるため、追加で支払わなければなりません。また、仮に意図的に過剰な経費計上を繰り返しているとみなされたなら、ペナルティを科されることもあるので注意しましょう。

いくら自己判断で申告できるからといって、関係性の薄いものを必要経費として計上していると、後で大変な思いをする可能性があるわけです。

中には海外FXに関係しているかどうか明確ではないような費用もあるでしょう。そのような悩ましい費用があった場合には、税務署や税理士に相談してみるのも良いかもしれません。

海外FXの税理士費用の目安は?確定申告代行を依頼するメリット・デメリットも解説!

根拠を合理的に説明できることが大事

海外FXにおける経費として認められるには、その費用が海外FXのために使われていて、自分が支払いを行っていることが必要となります。これらのことを合理的に説明できるのであれば、必要経費として問題なく計上できるはずです。

こういった説明を適切に行えるようにするためにも、費用に関する領収書やレシートなどをしっかり保存しておいて下さい。「本当は他の用途で使ったのでは?」と指摘されたときに、どのように説明をするかなど、対応方法をあらかじめシミュレーションするのも有効でしょう。

経費計上による節税効果は少なくない

ここでは、経費計上によってどれくらいの節税効果があるかを確認します。

前提として、海外FXの利益は雑所得として総合課税されます。そこで、その所得税率について整理しておきます。所得税率(復興特別所得税を除く)は以下の通りです。

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海外FXの所得にかかる税率
課税所得金額 税率 控除額
1,950,000円未満 5% 0円
1,950,000円以上
3,300,000円未満
10% 97,500円
3,300,000円以上
6,950,000円未満
20% 427,500円
6,950,000円以上
9,000,000円未満
23% 636,000円
9,000,000円以上
18,000,000円未満
33% 1,536,000円
1,800,000円以上
40,000,000円未満
40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円
課税所得金額 税率 控除額
1,950,000円未満 5% 0円
1,950,000円以上
3,300,000円未満
10% 97,500円
3,300,000円以上
6,950,000円未満
20% 427,500円
6,950,000円以上
9,000,000円未満
23% 636,000円
9,000,000円以上
18,000,000円未満
33% 1,536,000円
1,800,000円以上
40,000,000円未満
40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円
knowledge
所得税額の考え方

課税所得金額が500万円の人であれば、「500万円 × 20% - 42万7,500円」と計算し、その結果が所得税額となります。ちなみに、195万円までの部分に5%、195万円~330万円の部分に10%、330万円~500万円に20%をかけても、同じ結果となります。

以降では、年収500万円のサラリーマンが海外FXで利益を上げたケースの節税効果*1を考えます。年収500万円は固定として、以下の3つのパターンをそれぞれ考えます。

なお、年収500万円の場合、給与所得の金額は356万円となります。給与所得控除が差し引かれるためです。この356万円が海外FXの利益による雑所得の金額と合算され、その合算された値が課税所得金額となります。そして、上記の表に基づいて所得税額が計算されるイメージです。

*1ここではシンプルに比較するために、所得税額の節税効果のみを考えます。

海外FXで100万円の利益を出しているケース

給与所得の金額が356万円(年収500万円)のサラリーマンが、海外FXで100万円の利益を出しているケースを考えます。経費を計上しない場合、所得税額は以下のように計算されます。

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所得税額を求める式
(3,560,000円 + 1,000,000円)× 20% - 427,500円 = 484,500円

経費として20万円を計上した場合、海外FXの利益による雑所得の金額は「100万円 - 20万円 = 80万円」となるので、所得税額は以下のようになります。

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所得税額を求める式
(3,560,000円 + 800,000円)× 20% - 427,500円 = 444,500円

所得税額が4万円少なくなっており、節税効果は4万円ということになります。海外FXの利益が100万円の場合、適用される税率が20%となっているので、経費計上した20万円の20%分が抑えられた形です。

海外FXで500万円の利益を出しているケース

給与所得の金額が356万円(年収500万円)のサラリーマンが、海外FXで500万円の利益を出しているケースを考えます。経費計上しない場合の所得税額は以下の通りです。

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所得税額を求める式
(3,560,000円 + 5,000,000円 )× 23% - 636,000円 = 1,332,800円

経費20万円を計上すると、海外FXの利益による雑所得の金額は「500万円 - 20万円 = 480万円」となるので、所得税額は以下のようになります。

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所得税額を求める式
(3,560,000万円 + 4,800,000円)× 23% - 636,000円 = 1,286,800円

所得税額が4万6,000円少なくなっており、節税効果は4万6,000円となります。海外FXの利益が500万円の場合、適用される税率が23%となっており、経費計上した20万円の23%分が抑えられました。

経費に計上した金額は同じ20万円ですが、先ほどのケースより節税効果が少し高まっています。

海外FXで1,000万円の利益を出しているケース

給与所得の金額が356万円(年収500万円)のサラリーマンが、海外FXで1,000万円の利益を出しているケースを考えます。同様に、まずは経費万円を計上しない場合の所得税額です。

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所得税額を求める式
(3,560,000円 + 10,000,000円)× 33% -1,536,000円 = 2,938,800円

経費20万円を計上すると、海外FXの利益による雑所得の金額は「1,000万円 - 20万円 = 980万円」となるので、所得税額は以下のようになります。

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所得税額を求める式
(3,560,000円 + 9,800,000円)× 33% -1,536,000円 = 2,872,800円

所得税額が6万6,000円少なくなっており、節税効果は6万6,000円でした。海外FXの利益が1,000万円の場合、適用される税率が33%だったため、経費計上した20万円の33%分が抑えられたということです。

このように、海外FXの利益が大きくなり適用される税率が上昇するほど、計上する経費が同じでも節税効果は高くなっていきます。

海外FXの節税対策&トレードテクニック!税金を抑えて効率良く資金を増やそう

海外FXの確定申告で経費として認められやすい費用

海外FXの確定申告で経費として認められやすい費用としては、以下のようなものが挙げられます。

では、それぞれ見ていきましょう。

入出金手数料

海外FXにおける入出金では、方法によって少なくない手数料が発生することがあります。

この入出金手数料は経費として計上することが可能なようです。税理士ドットコムでは以下の回答が確認できます。

入出金手数料の取扱いについて

入出金にかかる手数料は、必要経費で良いと考えます。

出典:税理士ドットコム

もちろん手数料が無料となるように入出金を行うのがベストです。しかし、やむを得ない理由で手数料が発生してしまった場合には、しっかり経費計上しておくことをおすすめします。

海外FXの入出金方法を徹底比較!手数料が安く着金が早い方法は?

取引手数料

海外FXの一部の口座では、取引手数料が発生します。この取引に伴って発生する手数料については、経費として利益から差し引くことが可能です。

ただし、FX業者が提供する取引報告書上の利益額からは、すでに取引手数料が差し引かれていることがあります。この場合に取引手数料を経費計上すると、経費の二重計上となり不適切です。

そのため、まずは取引報告書の数字に取引手数料が反映されているかどうかを確認して下さい。そして反映されていない場合にのみ、経費として計上するようにしましょう。

VPSの費用

海外FXで自動売買を行うために、VPS(仮想専用サーバー)を利用している人は多いでしょう。このVPSにかかる費用は、必要経費として計上することが可能です。

EA・インジケーターの購入費用

有利にトレードをするという目的で、有料のEA・インジケーターを購入した場合、その費用は海外FXにおける必要経費として計上できます。

文房具などの事務用品費

トレードのアイデアや情報をメモするために、ノートやペンなどの文房具を使用することもあるはずです。こういった消耗品にかかる費用も海外FXのために使用したものであれば、必要経費として認められるでしょう。

セミナー等の費用

海外FXに関するセミナーに参加することや、有料の教材を購入することがあるかもしれません。このようなスキルアップのための出費についても、必要経費として認められると考えられます。

また、セミナーに参加するために払った交通費や宿泊費も、経費に計上することができるでしょう。ただし、交通費や宿泊費を支払った目的が、セミナー参加のみだといえない場合などは注意が必要です。費用全額の経費計上は認められない可能性があります。

point
家事按分で経費となる範囲を決める

経費計上ができるのは、海外FXに関係すると合理的に説明できる金額だけです。そのため複数の目的が含まれる支出を経費計上するには、支出の何%が海外FXに関係しているかを考える必要があります。

このように支出の用途を、事業量(海外FX用)とプライベート用に分ける作業を「家事按分」と呼びます。費やした時間の比率などを利用します。

パソコン・机等の備品の費用

海外FXを行うには、パソコンやディスプレイ、机、椅子といった備品が必要となります。これらにかかった費用も、海外FXにおける必要経費として計上可能です。

ただし特に兼業トレーダーの場合、「この備品は海外FXのためだけに使っている」といえないケースも多いでしょう。その場合、費用の全額を経費計上することが難しいため、海外FXで使用しているといえる一定割合を費用計上することになります。

例えば、生活時間のうち海外FXに使用する時間と、それ以外に使用する時間を計測しておき、その比率に基づいて振り分けるなどします。一定の根拠を数字で示せるように準備しておくことが大切です。

notice
10万円以上の備品の取扱いに注意

金額が10万円以上となる場合、1年で全額を経費計上することができません。例えば、10万円以上するパソコンを購入した場合なら、4年間にわたって経費計上するなどします。

10万円以上の高額な備品の取扱いについては後述しています。

通信費

海外FXで取引を行うには、インターネットの利用が欠かせません。そのため、海外FXのために使用したインターネット料金やスマートフォンの通信費は、経費計上できると考えられます。

ただし自宅で海外FXを行っている場合、通信費はその他の目的でも使用されているはずです。したがって、通信費の全額を経費計上することはできないでしょう。海外FXで使用していると説明可能な部分のみ、経費として計上して下さい。

電気代

海外FXを行うためには、部屋の照明や冷暖房、パソコンなどを使っているはずであり、そのためには電気代が発生していることでしょう。電気代についても他のものと同様に、海外FXのために使用している部分は経費として計上できると考えられます。

その際、合理的な割合を算定するようにして下さい。例えば、海外FXを行う用途で使用する部屋の広さ、時間などを基に割合を算出できるケースがあります。

家賃・固定資産税

海外FXを行うためには部屋も使用しているはずです。その部屋を確保するためには、賃貸の場合には家賃が、持ち家の場合には固定資産税が発生していると考えられます。

そのため、これらの支出の一部についても、海外FXの必要経費として認められる可能性があるでしょう。

交際費

喫茶店でFXの勉強会や情報交換を行った場合、その費用を交際費として計上できるでしょう。

なお交際費とは、業務を円滑に行うために支出する飲食代などのことです。海外FXの確定申告においては、海外FXで利益を増やす上で役に立つ飲食代などが、交際費として計上できる可能性があります。

ただし、こういった支出には海外FXに関係するか不明確な部分もあります。例えば、FX仲間と喫茶店で話をした場合、それが海外FXのためなのかどうかが曖昧なこともあるでしょう。

point
根拠を示せるように準備しておく

経費計上するには、海外FXに関連していることを合理的に説明できる必要があります。何のために支出したのかを適切に説明できるように、議事録を取るなど、しっかり準備しておきたいところです。

海外FXの確定申告で経費として認められにくい費用

海外FXの確定申告において、経費として認められづらく注意したい費用を紹介します。

それぞれ確認していきましょう。

旅行代

FXセミナーに関係する交通費や宿泊費は、経費計上が認められる可能性があります。そのため、旅行の費用についても経費として認められると考える人がいるかもしれません。

しかし残念ながら、プライベートな旅行は娯楽といわざるを得ず、その費用は海外FXの経費とはなりません。海外FXとの関連性をよく考えて、経費計上の判断をして下さい。

生活のために購入した家具代

生活のために購入する家具は、海外FXの経費として計上することは認められません。これらの家具を買ったことと、海外FXで利益を上げることの関連性が薄いためです。

トレードを快適に行うために購入した椅子であれば、経費計上できる可能性があります。しかし、リビングに置く椅子を購入しても、経費としては認められないでしょう。同じ椅子でも、何に使うのかが重要となるわけです。

プライベートな交際費

友人との飲み会など、プライベートな交際費は経費として計上することはできません。海外FXと無関係であることが理由です。

なお交際費の中には、海外FXの経費として認められる可能性がある費用もあります。ただし幅広く交際費として計上しすぎると、税務署に疑いを持たれるかもしれないので、やりすぎには注意しましょう。第三者からは、プライベートな交際費との見分けがつきにくい点に留意して下さい。

10万円以上の備品等に関する取扱い

10万円以上の高額な備品等については、経費計上における考え方が異なってきます。具体的には、海外FXで使用する備品等が以下の2つの要件を満たす場合、全額をその年の経費とすることはできません。

減価償却資産の判定基準
  • 取得価額が10万円以上
  • 使用可能期間が1年以上

上記を満たす場合、購入した備品は「減価償却資産」に区分されることになり、法定耐用年数にわたって配分しながら経費計上するのがルールです。

例えば、パソコンは法定耐用年数が4年となっています。したがって、10万円以上のパソコンを買った場合、所定の計算方法に従って4年間に配分して経費計上していくことになります。

10万円以上・20万円未満の場合

前述の通り、10万円以上の備品等は基本的に法定耐用年数にわたって配分し、経費とすることになっています。

ただし、10万円以上・20万円未満の場合は、3年間にわたって取得価額の3分の1ずつを経費計上できることにもなっています。例えば15万円の備品を購入した場合、5万円ずつを3年間にわたって経費計上できます。

なお、このような取扱いをする資産のことを「一括償却資産」と呼びます。

通常の減価償却資産とするか一括償却資産とするかによって、経費に計上できる金額が変わってきます。どちらを選択してもかまわないので、税金の計算上、有利になるほうを選択すると良いでしょう。

knowledge
金額の判定について

償却資産や一括償却資産として取り扱うには、「10万円未満か」「20万円未満か」といった判定が必要となります。この判定は、通常1単位として取引される単位ごと、つまり機械・装置は1台または1基ごとに、器具・備品は1個または1組、1そろいごとに行うことになっています。

海外FXの経費計上に関する注意点

海外FXの経費計上に関する注意点を改めてまとめます。

それぞれ細かく説明していきます。

関係が薄い費用を無理に経費計上しない

海外FXの税金は、経費を多く計上するほど抑えることができます。また、この経費は自己判断で計上することができるので、中には強引なこじつけをして、経費計上しようと考える人もいるかもしれません。

しかし、あまり過剰な経費計上をしすぎると、税務署から疑われやすくなりますし、海外FXとの関係性を合理的に説明できないものは認められないでしょう。やりすぎるとペナルティを受ける可能性もあります。常識の範囲内で経費計上は行うことをおすすめします。

海外FXの税金に抜け道はない!脱税がバレる理由と節税対策について解説

根拠となる書類を一定期間保管する

海外FXの経費を計上する際には、その費用を自身が実際に負担しており、海外FXに関係していることを合理的に説明できることが大切です。そのためにも、領収書やレシートをはじめ、関連する書類をしっかり保管しておくことが欠かせません。

本来であれば経費計上が認められるような費用であっても、根拠資料が適切に保管されていない場合は、税務署が認めてくれないこともあるでしょう。

特に金額が大きい経費については、税務署のチェックが厳しくなることが考えられます。より丁寧に説明できるように、その費用に関する資料をしっかり保管しておきたいところです。

10万円以上の支出の取扱いに注意する

基本的に、その年に支出した費用はその年の経費として計上することになります。ただし、10万円以上で使用期間が1年以上の備品等に関する支出については、考え方が変わります。減価償却資産または一括償却資産として取り扱わなければなりません。

よくあるパターンとしては、10万円以上のパソコンを購入したケースが挙げられます。海外FX関係で高額な支出を考えている人は、この点についてあらかじめ意識しておくようにして下さい。

経費計上は一番身近な節税テクニック

海外FXの節税において、経費計上は最も利用しやすいテクニックでしょう。海外FXを通じた資産拡大を効率良く進めるためにも、確定申告で計上できる経費は漏れなく計上するようにして下さい。

海外FXでは上げる利益が大きくなるほど、適用される税率が上がります。そのため大きな利益を上げられるほど、経費計上による節税効果も高まります。今はまだ利益額が少ないという人も、将来的に利益額が増えた時に備えて、海外FXの経費計上には早めに慣れておいたほうが良いでしょう。

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